「よつばと!」にみる養子縁組問題について

よつばと! (1) (電撃コミックス)

よつばと! (1) (電撃コミックス)

 カトゆー家断絶さんで知った記事なのですが、これは反応しないわけにはいきません。

「日本の現行法では独身者は未成年者を養子縁組出来ない」
という問題はそこそこ知られていると思いますが、なら何故とーちゃんとよつばが親子なのか、という問題が浮上する訳です。
「よつばと!」にみる養子縁組問題 - フラン☆Skin はてな支店より

 養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。このうち、確かに特別養子縁組については、民法第817条の3第1項において、養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。と定められています。
 しかし、普通養子縁組の場合にはそのような制限はありません。民法第796条において配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。と定められていることからも分かるように、配偶者がいない単身者の場合であっても普通養子縁組ができるものとされています。なので、上記引用文は誤りです。
 ちなみに、普通養子縁組と特別養子縁組の違いをまとめると以下のようになります*1

  普通養子縁組 特別養子縁組
成立 縁組意思の合意・届出(799条) 家庭裁判所の審判(817条の2)
必要性 なし 子の利益のために特別の必要性(817条の7)
試験期間 不要 6ヶ月以上(817条の8)
実父母の意思 養子の年齢が15歳未満の場合には法定代理人の代諾・監護者の同意が必要(797条) 原則として必要(817条の6)
養親の資格 20歳以上(792条) 原則25歳以上(817条の4)婚姻中の者のみ(817条の3)
養子の資格 養親より尊属・年長でないこと(793条) 原則6歳まで(817条の5)
実親との関係 継続 近親婚に関する規定以外断絶(817条の9)
戸籍の記載 養子と記載 長男・長女等と記載
離縁 原則自由(811条) 養子の利益のための特別の必要がある場合に限り裁判所が判断(817条の10)

 よつばととーちゃんの関係が実際にどのようなものなのかは私にも分かりません。下手をすれば国際私法の問題まで絡んできそうですからね(汗)。ただし、「小岩井よつば」ととーちゃんと同じ氏を名乗っていることから、ただ単に預かっている・保護下に置いているというだけではなくて、普通養子にしろ特別養子にしろ、何らかの養子縁組によって氏の変更(民法第810条)がなされているとは思うのですが*2、断言できるほどの自信はありません。
 ただ、その辺りの関係に曖昧な部分があるからこそ、「よつばと!」が誰にとっても親しみやすい漫画になっているということはあるんじゃないかなぁと。なので、個人的にはあまり深く考えないようにしたいと思ってます(笑)。
 とはいえ、「作中のこの記述からこのような法律的な説が考えられる」というようなご意見などは随時募集致しますし、他にも何がお気づきの点などございましたら遠慮なくご指摘いただければ幸いです(ペコリ)。

*1:条文はすべて民法です。

*2:上記リンク先でも指摘されていますが、とーちゃんの両親などが養親の可能性もあります。