妹と結婚する方法についての私的まとめ(仮)

 ホントはアホヲタ法学部生の日常さんをリスペクトしてネタに仕上げたかったのですが、私のヲタ度が足りずにネタに昇華するまでには至りませんでした(涙)。ということで知識の羅列・箇条書きです。つまらない奴で申し訳ありません(トホホ)。
 いろいろと調べてみたのですが、どうも決定版はないみたいなので(あったら教えて下さい)自分でまとめてみることにしました。とりあえず考えられる限りの妹のパターンを網羅してそれぞれに判断を下しました。漏れがあるかもしれませんし誤りもあるかもしれません。何かお気づきの点がございましたら遠慮なくご指摘下されば幸いです。ばしばし修正しますので(笑)。完成度に納得がいったら(仮)を取っ払う予定です。

Ⅰ.法律(戸籍)上の妹との結婚
1.常識的で普通な意味における妹との結婚→不可民法第734条1項本文)
2.普通養子縁組による妹→可能(民法第734条1項但書)
3.特別養子縁組による妹→可能(民法第734条1項但書)

Ⅱ.義理の妹との結婚
1.夫Aと妻Bという夫婦において妻Bに妹Cがいる場合→妻Bと離婚すれば可能
2.いわゆる連れ子同士における”妹”→可能(親同士が結婚しても子供同士には血族関係は発生せず傍系姻族関係が生じるのみなので民法第734条・735条には抵触しません。)

Ⅲ.生物学上の妹との結婚
 結婚(法律用語では婚姻)とは、法律上の身分行為です。法律(戸籍)上兄と妹の関係になければ事実上どうであれ婚姻は可能と言わざるを得ません。但し、特別養子縁組によって実親との親子関係が切れてしまったとしても、その実親との血縁関係における妹とは婚姻できません(民法第817条の9)。
 で、この場合、生物学上の親子関係とは何を基準にすべきかという問題も絡んでくるので一筋縄ではいかないのですが……。
1.母親違いの場合
 男Aが女Bと女Cとの間にそれぞれ子供を作った場合、二人の子供は生物学上は父が等しく母が異なる兄妹ということになるでしょう。ここでは便宜上、AB間の子を兄D、AC間の子を妹Eとします。BD間、CE間の親子関係は出産により嫡出性が認定されますので、母親についてはそれぞれ確定します。ただ、父親についてはその女性と婚姻関係にある(民法第772条)か、もしくはその子供を認知する(民法第779条)かしなければ親子関係は発生しません。ですから、この場合における兄Dと妹Eだと、母親が違って、かつ、父親が共に(あるいは片方が)不明という状態なら婚姻できちゃうでしょうね。もっとも、男Aが二人とも認知すれば、その場合には父親が法律上ハッキリしますので、兄Dと妹Eは婚姻できなくなります(民法第734条1項)。
 もし、事実上の血縁関係を知らずに婚姻しちゃって後でその事実が分かったとしても、その婚姻は無効な婚姻ではなく取り消しうる婚姻(民法第744条)なので、それまでの婚姻関係がなかったことになるわけではありません(民法第748条)。取り消し請求権者は各当事者・親族・検察官と定められていますが、具体的に取り消しが請求されたケースは私には確認できませんでした。
2.父親違いの場合
 男Aと女Bが結婚し、二人の間に男の子Cが生まれます。その後、AとBが離婚し、女Bは新たに男Dと再婚します。このとき二人は女Eに代理出産を依頼し、それによって女の子Fが生まれたとします。この場合、男の子Cと女の子Fは、遺伝子的にはともに女Bを母親とする兄妹だといえるでしょう(つまり、父親違いの兄妹)。
 普通の異父兄妹であれば、その間の婚姻は民法第734条1項に抵触することになるので認められません。ただし、こうした代理出産の場合においては、最高裁は夫婦側の出産届け「不受理」の決定を下しています(参考:米で代理出産、出生届…「不受理」最高裁確定(YOMIURI ONLINE))。母子関係は出産の事実の有無によって決まるというこれまでの判断基準を踏襲した形です。したがって、この場合には、女の子FはDE間の子供ということになりますので、CとFとは法律上は赤の他人なので婚姻は可能ということに……なるの? 正直よく分かりません。