難しき者。汝の名は著作権 〜ビデオ録画(問題編)〜

記事のネタがないということなのでアイヨシに夏休みの宿題です(笑)。
著作権法第30条における「私的使用のための複製」の範囲について以下のケースが適用できるか答えなさい。
1)同居している家族に頼まれて『らき☆すた』を録画する。
2)同居している家族に見せてあげようと『らき☆すた』を録画する。
3)同棲している恋人に頼まれて『らき☆すた』を録画する。
4)同棲している恋人に見せてあげようと『らき☆すた』を録画する。
5)単身赴任で働いている夫に頼まれて『らき☆すた』を録画して送付する。
6)単身赴任で働いている夫に見せてあげようと『らき☆すた』を録画して送付する。
7)田舎の大学に通っている兄に見せてあげようと都会の実家に住む妹が『らき☆すた』を録画して送付する。
8)同じ町に住む友人に頼まれて『らき☆すた』を録画する。
9)同じ町に住む友人に見せてあげようと『らき☆すた』を録画する。
10)同じ町に住む友人に見せてあげようと『らき☆すた』を録画してビデオを貸す。
11)同じ町に住む友人に見せてあげようと『らき☆すた』をダビングして渡す。
12)田舎に住む友人のために都会在住の人間が『らき☆すた』を録画する。
13)田舎に住む友人のために都会在住の人間が『らき☆すた』を録画してビデオを送付する。
14)家族に依頼して録画してもらった『らき☆すた』のビデオを友人に貸す。
15)家族に依頼して録画してもらった『らき☆すた』のビデオを友人にあげる。
16)家族に依頼して録画してもらった『らき☆すた』のビデオをダビングして友人にあげる。
17)友人に依頼して録画してもらった『らき☆すた』のビデオを別の友人にあげる。
18)友人に依頼して録画してもらった『らき☆すた』のビデオをダビングして別の友人にあげる。
うまくグレーゾーンのグラデーションになってるかな?
私的使用は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と定義されてますが、その線引きがイマイチわかりません。「原則として複製はNG。ただし私的使用ならいいよ」というのが根幹だと思うのですが、じゃあ私的使用ってなんなのさ?って感じです。自分が見るために録画したビデオを家族に貸すのはOK?家族のために録画するのはOK?姉から借りたビデオを妹に貸すのはOK?友人の場合は?
これに所有権とか貸与権とか絡んでくるともうなにがなんやらです。
おしえて、アイヨシ!*1
【参考】
録画したテレビ番組を友人にダビングするのは著作権侵害? | 法、納得!どっとこむ
http://homepage3.nifty.com/itaru_watanabe/television/videokashikari.html
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000461
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000356
http://chiba.cool.ne.jp/kitahiro/essay/0342.htm

*1:べ、べつに実在の事例を鑑みてるわけじゃないんだからねっ!