難しき者。汝の名は著作権 〜ビデオ録画(解答編)〜

 あー。暑いですねー。冷凍庫の中のアイスも底をつきました。やってらんねー。暑いから外に出たくないけど、涼しくなってからじゃ意味ないし、どうしようかなー。それにしても暑い。おや? 問題?
(画面をしばらくじーっと見て)
 やってらんねぇ〜〜…(ダンボーの中にいるみうらの顔と声で)
 確かにネタがないって書いたけどさー。だったらフジモリが何か書いてくれればいいわけじゃん。それを、こんな考えなきゃならない真面目な問題を出すなんて。もっとアホな問題ならいいのに(笑)。や、まあ考えますけどね。
 こうした事例については判例がないみたいなので、あくまでも試案・考え方にとどまります。その点は予めご了承下さい。で、録画して貸す(複製権)にしろダビング(複製権+頒布権)にしろ、原則ダメだけど私的使用ならよいとされています。そこで、私的使用って何? ということが問題になります。
 思うに、”私的使用”って言葉がよくないですよね。公的な複製なんて一般人には無縁なわけですから、どのような録画にしろそんなの私的に決まってます。つまり、私的ってのは何の説明にもなってないのです。だから分かりにくいのだと思います。そこで、”私的”に代わる別の基準・言葉を考慮する必要があるわけですが、簡単に”個人的”でどうでしょう。家族や恋人、親しい友人などが私的使用の範囲内って言われてますけど、そうした関係は個人的な関係と言ってよいと思います。
 この基準で考えますと、例題として挙げられているもの中だと、16)までは問題ないでしょう。家族が録画したものを友人に貸すとなると、一見すると、家族→本人→友人 ということで個人的関係とは違うように思われますが、家族と本人は同一視して考えるべきでしょうから、家族=本人→友人 で、個人的関係内で収まってると解されます。17)と18)まで行っちゃうと、本人→友人→別の友人 ということで本人から見て個人的な関係とは言えないのでアウトだと思います。
 以上、暑さにめげずそれなりに真面目に考えましたが、普段でも脇の甘いところがあるのに暑さと戦いながらの私論なので、間違ってる可能性も捨て切れません。何かありましたら遠慮なくご指摘下さい。キビキビ修正します(笑)。それにしても暑いよー。