別館号外さんちゃ0046号(強制わいせつについて蛇足な補足)

 フジモリが『天帝のはしたなき果実』の書評を書いてくれないよ(´・ω・`)
【追記】書いてくれたよ♪



本日は本格ミステリの日です。
 おめでとうございます(笑)。

涼宮ハルヒの判決
 アホヲタ法学部生の日常さんが更新を再開なさってました。
 私もときどき法律ネタは書きますが(例えばこんなの)、なかなか難しいです。変なこと書くのはかまわない(むしろ狙ってる)のですが、嘘を書くわけにはいきません。従いまして、当たり前のことでも念のため確認したりして、それでも間違えて後でこっそり直したりと、苦労が絶えないのです。ですので、今回の更新再開はとても嬉しいです。
 それにしてもこの判決、いろんな意味で実に詳細に書き込んであります。感心しながら笑わせてもらいました。
 ちなみに蛇足ですが、ハルヒがみくるの胸に部長の手を押し当てた行為も立派な犯罪行為だと思う方もいるかもしれません(だとしても、みくるは訴えないでしょうけれど)。しかし、刑法第176条の強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性欲を刺激、興奮させ又は満足させるという性的意図の下に行なわれること(いわゆるわいせつの意図、傾向)を要する、というのが判例です(最判昭45・1・29)。で、この場合におけるハルヒの行為は恐喝罪の手段としてのものであって、わいせつの意図を有してのものではありません。ゆえに、強制わいせつ罪は成立しないわけですね。……いや、納得いかない方もいらっしゃるかも知れませんが、そういうものだと思っていただくよりありません(汗)。ただ、写真はどうなんでしょうね? ってか、そもそもハルヒの存在自体が犯罪みたいなものなので、考え出すときりがないですけどね(笑)。