別館号外さんちゃ0099号

 祝・完全復活!!
 予想よりずっと早く直りました。ありがとうビックカメラ池袋パソコン館(笑)。原因はよく分かりませんが、異音・高温を伴う起動不能という症状でした。結局、逝ってしまったハードディスクを交換したということで、初期化状態で手元に戻ってきました。辞書登録が白紙なのがもどかしいですが仕方がありません。
 ウィルスソフト(ノートン)と将棋ソフト(AI将棋)をインストール。あとはフリーソフトで、圧縮解凍ソフト(Lhaz)、HTMLエディタ(へてむるクリエイタ〜)、将棋棋譜管理ソフト(Kifu fou Windows)、第16回世界コンピュータ将棋選手権優勝ソフトBonanzaをダウンロードしてほぼ元通り。安いパソコン生活です(笑)。法律データベースはそろそろ新しいのが欲しいなぁ……。



 ミステリー作家サイトリンク集に、ミステリー作家戸松淳矩 あさっての日記を追加しました。始まったばかりですがかなり面白いです。あと、某大型掲示板にて、隣の芝は泳いでいる。というブログを知りました。『繭の夏』や『模像殺人事件』で知られる佐々木俊介氏のブログらしいのですが、確証が持てないので保留です。何かご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さいませませ。
【追記】裏がとれましたので(笑)、リンク集のリストの中に加えました。

民法の「離婚300日」規定、与党が特例新法の方針

 試案は(1)離婚後300日以内の出生でも離婚後の懐胎を示す証明書を添付すれば、前夫以外の子としての出生届を認める(2)母(妻)の再婚後に出生した場合は、前夫が「自分の子ではない」ことに異議がないとする証明書か、または「前夫の意志が確認できない」とする妻(母)の陳述書を添付し、さらにDNA鑑定で現夫の子であることが確認できれば、現夫の子としての出生届を受理できる――などが柱。

 とりあえず特例新法で対応ですか? それはそれとして、772条の300日という期間を短縮する方向、あるいは再婚した場合は後婚の嫡出性を優先させるとかの民法の改正が必要だと個人的には思ってます。
【関連】民法772条についての私的まとめ