絶望した!フィクションに現実の法律を持ち込む東京都に絶望した!

ちまたで再び大騒ぎの途上霊界政、じゃなかった都条例改正。
以前の改正案は「非実在青年」を対象としておりましたが、今回は「非実在犯罪」となぜか範囲を広げてきやがりました。

第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律 第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
(平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正)

前にも述べたとおり、「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為」は要するに犯罪ということです。しかしながら、犯罪を犯すことと、「犯罪について表現すること」は違います。「犯罪について表現すること」を規制の論拠にすることは、危険な一線を越えることになります。
暴力、薬物、組織犯罪等、何でも規制の対象となることを可能にする危険な先例を造ってはいけません。
非実在犯罪」規制はいらないのです。

第7条第2号から見える「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の問題点: 弁護士山口貴士大いに語るより)
これはまさにフジモリが2年前に書いたネタが現実化されちゃいましたねぇ。。。

糸色「準・児童ポルノですか。・・・はたして、準なのは児童ポルノだけですかね?」
日塔「は?」
糸色「どうせ拡大解釈されて、
ミステリ漫画には準・殺人罪が適用され!
不良漫画には準・傷害罪が適用され!
三国志には準・決闘罪が適用されるんですよ!」
木津「最後のはちょっと違うと思うけど・・・」
カッ!
カッ!
カッ!
糸色「絶望した!フィクションに現実の法律を持ち込む準・○○社会に絶望した!

絶望した!現実とフィクションの区別がつかない大人たちに絶望した!
「規制の法律化」についてはまた別記事で語ろうと思います。
■ご参考:都条例、「非実在青少年」 規制から 「非実在犯罪」 規制へ 刑罰法規に反する行為は漫画の中でも禁止する(【2chニュー速VIPブログ(`・ω・´))